建築基準法が定める対策が講じられている場合は「等級1」、2世代(50年〜60年程度)まで長持ちするように対策が講じられている場合は「等級2」、さらに3世代(75年〜90年程度)まで長持ちするように対策が講じられている場合には「等級3」と評価されています。
等級 | 要求される水準 以下に掲げる対策が講じられている事 |
評価方法基準の概要
例:木造 |
3 | 住宅が限界状態に至るまでの期間が 3世代以上となるための必要な対策 |
「a.外壁の軸組等」における一定の防腐・防蟻措置 「b.土台」における一定の防腐・防蟻措置 「c.浴室及び脱衣室」における一定の防水措置等 「d.地盤」における一定の防蟻措置 「e.基礎」における一定の基礎高さ確保 「f.床下」における一定の防湿・換気措置 「g.小屋裏」における一定の換気措置 「h.構造部材等」における基準法施行令規定への適合 |
2 | 住宅が限界状態に至るまでの期間が 2世代以上となるための必要な対策 |
「a.外壁の軸組等」について、等級3に準じる 一定の防腐・防蟻措置 上記b~hに掲げる基準への適合 |
1 | 建築基準法に定める対策 | 上記hに掲げる基準への適合 |
評価方法基準の概要 例:木造
評価方法基準案(劣化対策等級3・木造)の概要

※前イラストの続き
