劣化対策

住宅性能表示制度により、建物の構造部分に用いられる木材のシロアリ対策や鉄筋の錆び対策など、住宅を長持ちさせるための対策のことで、その程度を示す等級があります。
建築基準法が定める対策が講じられている場合は「等級1」、2世代(50年〜60年程度)まで長持ちするように対策が講じられている場合は「等級2」、さらに3世代(75年〜90年程度)まで長持ちするように対策が講じられている場合には「等級3」と評価されています。
等級 要求される水準
以下に掲げる対策が講じられている事
評価方法基準の概要
例:木造
3 住宅が限界状態に至るまでの期間が
3世代以上となるための必要な対策
「a.外壁の軸組等」における一定の防腐・防蟻措置
「b.土台」における一定の防腐・防蟻措置
「c.浴室及び脱衣室」における一定の防水措置等
「d.地盤」における一定の防蟻措置
「e.基礎」における一定の基礎高さ確保
「f.床下」における一定の防湿・換気措置
「g.小屋裏」における一定の換気措置
「h.構造部材等」における基準法施行令規定への適合
2 住宅が限界状態に至るまでの期間が
2世代以上となるための必要な対策
「a.外壁の軸組等」について、等級3に準じる
一定の防腐・防蟻措置
上記b~hに掲げる基準への適合
1 建築基準法に定める対策 上記hに掲げる基準への適合
等級3の評価を受けた住宅に10ポイントを付与します。
評価方法基準の概要 例:木造
評価方法基準案(劣化対策等級3・木造)の概要

※前イラストの続き