維持管理

住宅性能表示では、給排水衛生設備配管及びガス配管について、構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく、点検や清掃・補修が容易にできるための対応策をプランの段階から取り込んだ住まいづくりを推奨しています。
維持管理対策基準
1)コンクリート内に配管を埋設しない
建物の構造体の基礎コンクリート内に専用配管を埋め込まないようにします。
但しコンクリートに埋め込んださや管にフレキシブル配管を挿入する場合は、直接配管自体が埋め込まれておらず、躯体に影響を及ぼすことなく配管の点検、清掃、補修が可能であることから、コンクリートには埋め込まれていないとして扱われます。
2)埋設配管の上にコンクリートを設けない
地中に埋め込んだ配管の上にコンクリートを打設しないようにします。
そのために、べた基礎や防湿コンクリート及び防蟻対応のスラブのように、床下全面にコンクリートを打設する場合は、床と基礎の間のふところ空間の中で横引き配管を設けます。在来工法の浴室を設ける場合は、床下に土間コンクリートを打設するために配管をコンクリートに埋設することになります。
尚建物外部に設ける犬走りや駐車スペース等の土間コンクリートは、住宅の構造体への影響は無いものとして、この規定は適用されません。
3)排水管には掃除口若しくはトラップを設ける
排水管には、清掃が簡易に出来るように掃除口若しくは清掃が可能なトラップが設置される必要があります。
但し便器の排水管で排水枡が隣接して設けられている場合は、排水枡から清掃が可能なために、掃除口を設ける必要は無いですが、2階にトイレを設ける場合は、排水管に掃除口を設ける必要があります。
4)点検口をもうける
排水管、給水管 及びガス管からの漏水やガス漏れ等の支障が発生した場合に、確認するための点検口が設備機器と専用配管の接合部に必要です。
キッチン、洗面化粧台は、機器の下部の扉を開ければ点検ができ、ユニットバスは給水接続の点検口がユニットバスに設けられていますが、排水の接続には、他の場所(脱衣室等)に床下点検口を設け、ユニットバスの排水管の接続が点検できるようにします。
また 2階に浴室を設ける場合は、下階に点検口を設けるか点検口付きのユニットバスを選定する必要があります。同様に2階にトイレを設ける場合にも下階に天井点検口が必要です。トイレの給水には壁に点検口(床出しの場合は床下点検口 若しくは 下階に点検口)を、洗濯用の水栓もトイレ給水と同様に点検口を設けるか、ボックス式の水栓を設けるなどの措置が必要です。

以上の基準に基づき、適合している内容によって等級が決まります。
維持管理基準項目 等級3 等級2 等級1
1)コンクリート内に配管を埋設しない 適合 適合  
2)埋設配管の上にコンクリートを設けない 適合 適合  
3)排水管には掃除口若しくはトラップを設ける 適合    
4)点検口をもうける 適合    
維持管理等級3の評価を受けた住宅に10ポイントを付与します。