インスペクション(住宅診断)

インスペクションは既存住宅状況調査技術者の資格を持つ建築士が実施し、報告書を作成・提出します。
インスペクションの内容は、国土交通省の既存住宅インスペクション・ガイドラインに沿ったものとします。
その検査部位は   
a. 基礎のうち屋外に面する部分   
b. 壁、柱、梁及び基礎のうち屋外に面する部分   
c. 屋根   
d. 壁、柱、梁のうち屋内に面する部分
e. 床
f. 天井
g. 軒天及び軒裏
h. 階段
i. バルコニー
j. 屋外に面する開口部
k. 雨樋
l. 土台及び床組
m. 小屋組
n. 給水設備
o. 排水設備
p. 給湯設備
q. 機械換気設備 以上の17か所である。

また、その検査及び判定方法は、検査員が目視で確認できる範囲(床組、小屋組等については点検口からの目視)について検査を行います。    
検査は目視による非破壊検査を原則とし、部位によってはスケールによる計測、打診ハンマーの打撃音の確認、あるいはデジタル水平器による傾斜の計測なども行います。
次に、検査部位それぞれについて、劣化事象等(著しいひび割れ・欠損、漏水等の跡など)を判定します。
判明した劣化事象等の中から、構造躯体(梁や柱など)に関係するもの、雨水侵入(雨漏り)に関連があるものについての検査結果に基づき、劣化等の状況を総合的に判定します。

インスペクションガイドライン項目(戸建て共通項目)

以上のインスペクションの実施の完了と報告書の作成で10ポイント付与されます。